利用規約

利用規約

本規約は、xxx(以下「運営者」という)が運営する「みんログ葬儀社」(名称等が変更された場合は変更後のものを含む。以下「対象サイト」という)のお客様紹介サービス(以下「本サービス」という)を申し込むにあたっての利用規約です。

第1条(目的)

申込者は運営者に対し、本サービスの利用を申込み、運営者はこれを受託するものとする。

第2条(本サービス)

1.本サービスは、運営者が申込者に対しお客様を紹介するものである。

2. 本サービスは、運営者が、対象サイトに、お客様が申込者に連絡するためのお問い合わせフォーム、または、お問い合わせ電話番号のいずれかを設置することにより行われる。

第3条(契約の成立)

1.申込者が、運営者に対して、本サービスにかかる申込みをし、運営者が当該申込みに対して申込者に承諾を告知したとき、または、運営者により当該申込みにかかる本サービスの履行が開始されたときのいずれか早いときをもって、本サービスの契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。

2. 本利用規約は、運営者・申込者間の権利義務関係を定めることを目的とする。

第4条(契約期間等)

1.契約期間は、契約成立の2ヶ月後の末日に満了するものとする。

2.申込者または運営者が、契約期間満了日の前月の末日までに文書(メールを含む)による解約の申し出を行わない場合は、契約期間を3ヶ月間延長するものとし、以後、同様とする。

第5条(料金の決定)

1.料金は、固定料金と変動料金のいずれかとする。

2. 固定料金

1)  固定料金は、以下の表の通り、お問い合わせの葬儀の種類(直葬(火葬式)、市民葬(区民葬)、福祉葬(生活保護葬)、一日葬、お別れの会(偲ぶ会)、家族葬、密葬、神式、キリスト教式、友人葬、一般葬、その他)と対象者の状況(逝去後、危篤、入院、健在)によって契約の成立前に決定する。

逝去後 危篤 入院 健在
直葬(火葬式)、市民葬(区民葬)、福祉葬(生活保護葬) 20,000円 16,000円 12,000円 10,000円
一日葬、お別れの会(偲ぶ会) 30,000円 24,000円 18,000円 15,000円
家族葬、密葬、神式、キリスト教式、友人葬 60,000円 48,000円 36,000円 30,000円
一般葬、その他(上記以外) 100,000円 80,000円 60,000円 50,000円

金額は税抜。

3. 変動料金

1)  変動料金は、以下の表の通り、お問い合わせの種類(①葬儀の依頼、②見積もり、③積み立て、④会員)、基準金額、所定の掛率よって契約の成立前に決定する。

お問い合わせの種類 基準金額 掛率
①葬儀の依頼 対象サイトで計算した申込者の葬儀の種類ごとの葬儀料金の平均 10%
②見積もり 対象サイトで計算した申込者の葬儀の種類ごとの葬儀料金の平均 5%
③積み立て 対象サイトで計算した申込者の葬儀料金の平均 5%
④会員 対象サイトで計算した申込者の葬儀料金の平均 3%

金額は税抜。

※対象サイトで計算した申込者の葬儀の種類ごとの葬儀料金の平均が存在しない場合は、対象サイトで計算した申込者の葬儀料金の平均を基準金額とする。

第6条(料金の発生)

  1. 料金は、以下の場合に発生するものとする
    お客様により対象サイトに設置されたお問い合わせフォーム、または、お問い合わせ電話番号から申込者にお問い合わせがされたとき。
  2. 前項にかかわらず、料金は、以下の場合は発生しないものとする
    ・同一のお客様から同一の対象者に関するお問い合わせの場合
    ・お問い合わせフォームからのお問い合わせにおいて、入力された電話番号からお客様に連絡が取れない場合
  3. 申込者がお問い合わせから14日以内に運営者に対し料金が発生しない場合と通知しない場合、料金が発生しない場合に該当しないとみなす。
  4. 申込者がお問い合わせから14日以内に運営者に対し料金が発生しない場合と通知した場合、運営者は当該お問い合わせ内容を調査することができる。
  5. 前項の調査の結果により、運営者は、当該お問い合わせに対し、料金が発生する、または、料金が発生しないのいずれかに決定する。

第7条(料金の請求)

運営者は、申込者に対し、1ヶ月間に発生した申し込みの料金の合計を申込者に請求する。

第8条(料金の支払い)

  1. 申込者は、請求された月の翌月末までに運営者の指定口座に振り込む。
  2. 振込手数料は、申込者が負担する。

第9条(サービスの停止等)

1. 運営者 は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、申込者への事前の通知又は申込者による承諾を要することなく本サービスを変更、一時停止または終了することができるものとする。

1) システムの保守、更新、点検等を定期的又は緊急に行う場合

2) 通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、火災、停電、天災地変などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合

3) 突発的なシステムの故障等が発生した場合

4) 電気通信事業者の通信等のサービスが停止した場合

5) その他やむを得ない事由により、運営者による本サービスの提供が困難と判断した場合

2. 運営者は、前項によるサービスの変更、一時停止または終了に関して、損害賠償等の責任を一切負わないものとする。

第10条(権利義務譲渡の禁止)

申込者は、運営者の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。

第11条(解除等)

1. 申込者に次の各号の一つに該当する事由が生じた場合、運営者は無催告で直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

1) 申込時の当社への届出内容に虚偽の事項が記載されていたことが判明したとき

2) 本利用規約もしくは個別規約に違反し、相当の期間を定めて催告しても改善されないとき

3) 運営者に重大な損害または危害を及ぼしたとき

4) 監督官庁から営業許可・指定申請等の取消、停止等の処分を受けたとき

5) 第三者より自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを行ったとき

7) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき

8) 信頼関係を毀損する重大な事態が生じたとき

9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき

2. 運営者は、第1項の解除権を行使したことを理由とする損害賠償責任を一切負わないものとする。

第12条(反社会的勢力との取引排除)

1.申込者は、運営者に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

1) 自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること

2) 暴力団員等が経営を支配している、もしくは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.申込者は、自己又は第三者をして、運営者又は運営者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、運営者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。

3.運営者は、申込者が本条第1項および第2項の確約に違反した場合、催告することなく直ちに本契約を解除し、併せてこれにより被った損害の賠償を申込者に請求することができるものとする。

4.運営者は、前項により本契約を解除した場合において、申込者に損害が生じたとしてもこれを一切賠償しないものとする。

第13条(利用規約の変更)

運営者は、本利用規約の変更について、2週間前までに申込者へ通知を行い、その期間内に申込者から異議の申し出がない限り、変更に同意したものとみなす。

第14条(事業譲渡等)

運営者は、本制度の営業を他者に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い本利用規約に基づく契約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに申込者の登録事項その他の顧客情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、申込者は、かかる譲渡につき本項において予め承諾したものとする。

第15条(裁判管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し申込者と運営者の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について疑義または紛争が生じた場合には、運営者・申込者双方誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとする。

2024年x月x日制定(Ver1.0)